「つくば市公文書等管理指針」に関する情報

 つくば市が「つくば市公文書等管理指針」(平成30年4月)を策定しました。この指針の「13 取り組むべき事項」には、以下の10項目が明記されています。
(1) 各実施機関は、この指針に基づき、規程を改正する。その規程では、管理体制、作成すべき行政文書、保存期間及び保存期間満了時の措置その他の事項について定める。
(参考として現時点で考えられる市長部局の作成すべき行政文書等を示すと別表のとおりとなる。)
(2) 文書完結後の保存期間については、「長期」を廃止し、最長「30 年」を導入する。
(3) ファイル基準表を公表する。
(4) 歴史公文書等の「評価選別基準」を策定する。
(5) 特定歴史公文書等について市民が主体的に利用できる体制を整備する。
(6) 合併前の旧町村文書についてもこの指針の対象とする。
(7) この指針の対象となる実施機関につくば市の出資法人を含めるか否かについて、また含めた場合の適用範囲について検討する。
(8) 公文書管理に関する条例の制定を検討する。
(9) 国の公文書管理委員会に倣い、第三者委員会の設置について検討する。
(10) 公文書館開設に向けての検討を行う。

 そして(8)については、「経過措置として、評価選別基準が整うまでの間は、保存期間の満了を迎えたすべての文書について保存する。その間の保存文書の公開については、つくば市情報公開条例を準用するなどの措置により対応していく。」との注が付されています。

 つくば市「つくば市公文書等管理指針」(平成30年4月)は、以下で確認できます。
http://www.city.tsukuba.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/412/koubunsho_shishin.pdf

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