「裁判記録の廃棄問題」から学ぶべきこと

全国の裁判所で記録が廃棄されていた問題について、最高裁判所が報告書をまとめ、公表したという報道がありました。

少年事件の記録の保存期間は「少年が26歳になるまで」、民事事件の記録の保存期間は「確定から5年間」が原則で、さらに「重要な憲法判断」「社会の注目を集めた事件」「史料的価値の高いもの」「少年非行の調査研究で重要な参考資料になる場合」の記録については各裁判所の判断で「特別保存」、すなわち永久保存されるそうですが、本来そのように管理されるべき記録が廃棄されていたのですから、当事者にとっては言葉に言い表せない思いを抱いたことでしょう。

問題を再発させないために、少なくとも以下については徹底すべきでしょう。

・「特別保存」の指定基準を明確かつ具体的にする
・特別保存であるか否かに関わらず、保管するすべての文書の目録を作成する
・定期的な現物確認を実施する
・文書廃棄に関する規則・ルールを明確かつ具体的にする
・廃棄文書についても目録を作成し、保管する

これは裁判所の記録だけに留まる問題ではありません。
重要な記録を保管する行政機関や民間事業者にとっても、他人事と思わない意識が必要だと思います。

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