公文書管理条例等の動向(2022.3.14)

世田谷区公文書管理条例が改正されることになりました。

世田谷区公文書管理条例は、現用文書の管理のみについて定める条例として令和2年3月4日に公布され、令和2年4月1日から施行しています。昨年、世田谷区情報公開条例の一部を改正する条例(以下、一部改正条例)が成立し、令和3年12月10日に公布されました。これによって世田谷区公文書管理条例には、非現用文書の保存と利用、非現用文書に記録された個人情報の保護に関する規定が追加されることになります。一部改正条例の施行日は、令和4年4月1日です。

一部改正条例については、「世田谷区公報 第730号」(令和4年1月20日 P7-10)で読むことができます。非現用文書の保存と利用、非現用文書に記録された個人情報の保護に関する部分については、章として追加されるため一部改正条例でも充分に把握が可能です。
現用文書の管理のみについて定める条例を整備し、後に非現用文書の保存と利用、非現用文書に記録された個人情報の保護に関する規定を追加するケースとしては、これまでにも大阪市、東京都の例がありました。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/003/d00183269_d/fil/4-1.pdf

PAGE TOP