公文書管理条例の動向(東京都豊島区)

天草市、滋賀県に続き、豊島区が(仮称)豊島区公文書等の管理に関する条例に関するパブリックコメントを行っています。期間は、平成30年12月11日から平成31年1月11日まで。

「豊島区公文書等の管理に関する条例素案(全文)」をみますと、現用文書の管理、非現用文書の保存に関する規定はおかれているのですが、非現用文書の利用に関する規定はありません。
この点については、豊島区公文書管理のあり方検討委員会「豊島区公文書管理のあり方に関する答申」(平成30年12月12日)の「(3)重要公文書等の利用のしくみ(豊島区行政情報公開条例との関係)」(9ページ)にとても興味深い記載があります。

豊島区のサイト、「『(仮称)豊島区公文書等の管理に関する条例』(素案)をまとめました」は、以下で確認できます。http://www.city.toshima.lg.jp/030/1810310900.html

また、豊島区公文書管理のあり方検討委員会「豊島区公文書管理のあり方に関する答申」(平成30年12月12日)は、以下で確認できます。
http://www.city.toshima.lg.jp/

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