歴史的緊急事態における政府の記録管理(2020.5.25)

 「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成23年4月1日内閣総理大臣決定。以下、「ガイドライン」)には、「歴史的緊急事態に対応する会議等における記録の作成の確保」(P13-14)が記されています。
 これは、国が東北地方太平洋沖地震に対応するために設置した一部の会議等の議事録等が不作成であった事態を受けて「ガイドライン」に追加されたものです。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、令和2年3月10日の閣議了解によって「ガイドライン」にいう「歴史的緊急事態」に指定されました。
 「ガイドライン」の「歴史的緊急事態に対応する会議等における記録の作成の確保」には「(前略)緊急事態(以下「歴史的緊急事態」という。)に政府全体として対応する会議その他の会合(第3及び第8の留意事項において「会議等」という。)については、将来の教訓として極めて重要であり、以下のとおり、会議等の性格に応じて記録を作成するものとする。」と記されています。

 

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