公文書管理法の動向(2022.4.4)

今年になり、公文書等の管理に関する法律施行令(以下、公文書管理法施行令)、「行政文書の管理に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)が改正されました。特に「ガイドライン」の改正は、全部改正という大幅な改正です。さらに、必要に応じてその都度発出されていた行政文書の管理に関する内閣府大臣官房公文書管理課長の通知(以下、「課長通知」)が項目別に整理され、これまで「ガイドライン」に記載されていた内容も追加されたうえでマニュアル化が図られています。

これらのベースになっているのが令和3年7月26日に開催された第89回公文書管理委員会における配付資料、公文書管理委員会のデジタルワーキング・グループによる「資料3-2 デジタル時代の公文書管理について」(令和3年7月)(以下、「デジタル時代の公文書管理」)です。そして、「デジタル時代の公文書管理」(P32)は、スケジュールとして以下を提案しています。
【令和3年中】
  政令改正、ガイドライン本則改正、各種マニュアルの整備⇒ 各省庁の文書規則に反映
  ガイドライン別表、メタデータの在り方等の整理
【令和4年度】
  ガイドライン別表の改正、メタデータの在り方の整理
【令和5年度】
  各省庁文書管理規則別表や各部局保存期間表の改正
【令和6年度】
  実施(遅くとも令和7年度中)

 国においても地方公共団体においても現状の文書管理は、紙文書を念頭に構築されてきたものです。しかし、いま、国、地方公共団体いずれにおいても文書の多くはデジタル技術によって作成、取得されているという現状があります。このような状況のなか、より合理的であり採用すべき方法、合理的ではあるが採用すべきでない方法等を模索するうえで、国の対応を知ることは意味のあることといえるでしょう。無論、国と地方公共団体は違いますし、地方公共団体においても同じ団体はありません。それを踏まえたうえで、それぞれの団体に応じた方策を選択すべきであることは当然です。

 なお、公文書管理法施行令、「ガイドライン」、「課長通知」はいずれも内閣府の以下①から、また「デジタル時代の公文書管理」は②で確認できます。
 ① https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/hourei.html
 ② https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2021/0726/shiryou3-2.pdf

PAGE TOP