改正個人情報保護法について

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第51条によって改正される個人情報の保護に関する法律(以下、改正個人情報保護法)の施行は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の一部の施行期日を定める政令(令和4年4月20日 政令第176号)によって令和5年4月1日とされています。この令和5年4月1日以降、地方公共団体は、改正個人情報保護法の適用を受けることとなります。

 都道府県、市区町村においては、既にすべての団体が個人情報保護条例を整備していますが、これらの条例の定義や規定内容が改正個人情報保護法と異なっていたり、その解釈、運用が異なる場合には対応を迫られることになります。しかし、令和5年4月1日以降、最も大きく状況がかわるのは、一部事務組合等でしょう。地方公共団体には、一部事務組合、広域連合、地方開発事業団が含まれます。

 令和2年5月25日開催の「第3回地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会」における配布資料、個人情報保護委員会事務局がまとめた「資料7-2 個人情報保護条例に係る実態調査結果〈資料編〉」(令和2年5月 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200525_jyoreichosashiryo.pdf)には、令和2年2月27日から同年3月23日にかけての調査で、1,444の一部事務組合、117の広域連合、1つの地方開発事業団、合計1,562団体のうち「個別の個人情報保護条例を制定していない等、条例の適用関係が明らかでない団体が少なくとも613団体存在することが分かった。」(P2)とあります。これは、一部事務組合等のおよそ4割に相当します。

 令和5年4月1日まで、あと約半年です。

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