新型コロナウイルス感染症に係る行政文書の取り扱い

 日本で最初に新型コロナウイルス感染者が確認されたのは、令和2年1月15日でした。この点から考えると地方公共団体において新型コロナウイルス感染症に関する文書が発生したのは、早ければ令和元年度ということになります。そして、令和2年度に発生した新型コロナウイルス感染症に関する文書で保存期間3年を指定された文書は、約半年後の令和5年度終了時点で保存期間を満了します。

 令和5年4月24日に開催された第101回公文書管理委員会において資料2-2として配付された内閣府大臣官房公文書管理課長から地方公共団体に対する通知「地方公共団体における『歴史的緊急事態』に関する文書について(通知)」(https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2023/0424/shiryou2-2.pdf)が内閣府のサイトに掲載されています。この通知は、地方公共団体に対して「新型コロナウイルス感染症に係る事態」への対応に関する文書が国に準じて管理されているか確認を求めるものです。

 第101回公文書管理委員会においてこの通知が議題にはあがっているのですが、その後、実際に発出されたか否かにつては確認できませんでした。ただ、既に廃止されてはいますが「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日 新型コロナウイルス感染症対策本部)(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20230210.pdf)のP33に以下のように記されていたことは、確かです。

「⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)に基づく「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団体も、これに準じた対応に努める」

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