新型コロナウイルス感染症関連文書の扱い

 新年度、令和3年度が始まります。
 令和3年度になると、前々年度文書、つまり令和元年度文書は常用以外、事務室から書庫に移動されるか、廃棄されるのが一般的でしょう。この令和元年度文書には、新型コロナウイルス感染症対策に関する文書(新型コロナウイルス感染症関連文書)が含まれる可能性があります。

 国は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態を「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)に基づく「歴史的緊急事態」に指定し、新型コロナウイルス感染症関連文書の作成に留意するとともに保存期間満了後に国立公文書館等に移管することとしています。

また、令和3年度になれば、新年度の文書、ファイルが作成され、名称が付され、目録にその扱いが記載されていくことになりますが、そのなかにも新型コロナウイルス感染症関連文書が含まれています。

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