「電子媒体文書」の管理方法について

 現在、国の公文書管理委員会では、「電子媒体文書」の管理方法の見直しに関する議論が行われています。

 令和3年7月26日に開催された第89回公文書管理委員会における配付資料「行政文書の管理に関するルールの見直しについて」(資料4-2)*の「行政文書の管理に関するルールの見直しの内容(案)」には「電子媒体文書の30年保存は、ソフト面・ハード面の見読性の維持の観点から、課題がある。」として「保存期間を20年とし、国立公文書館等に早期に移管できるようにする。(デジタルWG提案)」とあります。

 同資料の「スケジュール(案)」によれば、令和3年度内に「行政文書の管理に関するガイドライン」を改正し、それに伴って各省庁文書管理規則を改正するとのことです。ただ、その施行については、もう少し先になりそうです。

 なお、「電子媒体文書」の管理に関する公文書管理委員会のデジタルワーキング・グループの検討結果については、第89回公文書管理委員会における配付資料、公文書管理委員会デジタルワーキング・グループ「デジタル時代の公文書管理について」(令和3年7月 資料3-2)**の12ページに記載があります。

* https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2021/0726/shiryou4-2.pdf
** https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2021/0726/shiryou3-2.pdf

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