公文書管理条例等の動向(東京2020オリンピック・パラリンピック)

 興味深い条例をみつけました。

 名称は「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る文書等の保管及び承継に関する条例」、公布日は令和2年3月31日、施行日は公布日と同じ、東京都の条例です。

 簡単にいえば、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の「歴史的価値を継承するとともに、大会の開催経費等の検証を行うため」に公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、公益財団法人日本オリンピック委員会、あるいはその他の関係機関が保有する東京2020オリンピック・パラリンピックに関する文書を東京都が継承し、保存していくための条例です。
 「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る文書等の保管及び承継に関する条例」第1条は、その目的を次のように定めています。

(目的)
第1条 この条例は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)の歴史的価値を継承するとともに、大会の開催経費等の検証を行うため、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第206条の規定に基づく清算法人並びに同法第241条第1項の規定に基づく清算人及び同条第2項に基づき清算人に代わって帳簿資料を保存する者を含む。以下「組織委員会」という。)が保有する全ての文書等の適切な保管及び承継に必要な措置を講じ、もって大会に対する都民の信頼の向上を図ることを目的とする。

 全8条で構成される「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る文書等の保管及び承継に関する条例」は、ネット上で公開されている東京都の例規集で確認できます。

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