公文書管理における課題(2023.7.10)

 大阪市において情報公開条例に基づき開示請求された文書が現に存在するにもかかわらず「不存在」とされていた事案が発生しています。

 大阪市のサイト「報道発表資料 大阪港湾局におけるIR用地の鑑定評価にかかる不適切な公文書管理について」(2023年7月3日)によれば、この件については担当者に勘違いがあったということです。https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/port/0000603009.html

 それは、「保存期間が1年未満であり、メール資料の取得から1年以上が経過していたことから、公文書には該当しない」、つまり、情報公開条例に基づく開示請求の対象にならないという勘違いです。

 情報公開条例に開示請求対象から除外する規定があれば別ですが、そうでなければ「文書目録への記載が免除されている1年未満の保存期間を指定された文書」であっても「現に存在する保存期間を満了している文書」であっても開示請求対象になると考えられます。もちろん、これに情報公開条例の定める非開示情報が記載されていれば「非開示」、あるいは「部分開示」となるのでしょうが、少なくとも「不存在」にはならないということです。

 この点については、誤解も少なくないのではないでしょうか。

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